会社が自社の現状を知るためには会計が必要です。そして決算を行う(決算書を作成する)ことで、数値を自社で利用したり、金融機関など外部へ公開したり、税務申告に役立てます。決算書は正しいルールに従った会計処理に基づいて作成されることで、正しい経営判断ができ、金融機関等から信頼性のある決算書として評価されます。
損益計算書は、会社の1年間の儲けを表すもので、その作成にあたっては4つの大きな原則があります。
①発生主義の原則
収益と費用は、現金の収支に関係なく、発生した事実に基づいて処理します。
②総額主義の原則
費用と収益は、それぞれ総額で記載します。
③費用収益対応の原則
費用と収益は、その発生源泉に分類して、相互に関連のある費用と収益を対応させて表示します。
④実現主義の原則
収益は、販売の事実があり、対価として現金や売掛金などの貨幣資産を受領した事実があったときに認識します。
これらの原則に基づいて損益計算書が作成されることで、勘定科目ごとに集計された収益と費用を表示し、その差額である利益をいくら獲得したかを確認できるのです。
年末調整事務において、従業員から「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいますが、記載内容の漏れや間違いがよくある箇所があります。経理担当者は次の点をよく確認しましょう。
①マイナンバーが漏れなく記載されているか。
②扶養親族の記載漏れ、間違いはないか。
③同居老親等の記載漏れ、間違いはないか。
④「所得の見積額」欄には、収入金額ではなく「所得」金額が記載されているか。
⑤障害者控除・寡婦(夫)控除などを受ける場合、記載事項が記載されているか。
※平成28年分の扶養控除等(異動)申告書にマイナンバーを記載して提出してもらっている場合、平成29年分の扶養控除等(異動)申告書で、改めてマイナンバーの記載を要するか否かについて確認しておきましょう。
飲食業、宿泊業や建設業のように、領収書や契約書など収入印紙を貼らなければならない文書が多い業種では、税務調査の際、印紙の貼付の誤りや漏れ等を指摘されることがよくあります。
注意① | 印紙を貼らなければならない文書を課税文書といい、「印紙税額表」に掲げられています。 (例:不動産譲渡契約書、金銭消費貸借契約書、請負契約書、領収書など) |
注意② | 契約書、領収書など文書のタイトル(名称・呼称)ではなく、その文書の内容によって 判断します。 |
注意③ | 印紙に消印(割印)等がなければ、印紙税を納付したことにはなりません。 |
注意④ | 貼り忘れ等には、過怠税が徴収されます(最高で3倍のペナルティー)。 |
貼付の漏れや金額の誤りなどで、余分な税金を徴収されないよう気をつけましょう。
※以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には「加藤崇夫税理士事務所ニュース」を送らせていただきます
金融機関は、融資先から提出された決算書が、どのような会計ルールに基づいて作成されたものかが不明だと、客観的な評価ができません。また、法人税申告のための決算書は、税法基準で作成されているため、その会社の真の実力や隠れたリスクが表示されないこともあります。金融機関は、「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」という共通のモノサシによって、融資先の実態を正しく、客観的に評価しようとしています。
ただ、中小会計要領は、例えば、貸倒れ、減価償却費、引当金などにおいて税法基準とは異なる会計処理を行うことで、税法基準による決算よりも利益が減少することや、赤字になることもありますが、中小会計要領に準拠して作成された決算書は、信頼性の高いものになります。
商業登記規則が改正され、次のような役員の変更登記申請等を行う際には「株主リスト」の添付が必要になりました。
①取締役の選任、解任など株主総会の決議が必要な事項を登記する場合
②組織変更など株主全員の同意が必要な事項を登記する場合
「株主リスト」には、「議決権数上位10名の株主」「議決権割合が2/3に達するまでの株主」のいずれか少ないほうの株主について、住所・氏名、株式数等の記載が必要になります。一定の要件を満たせば、法人税確定申告書「同族会社の判定に関する明細書」(別表二)を利用して「株主リスト」を作成することができます(別表二の添付が必要)。
年末が近づくと、パートで働く主婦は、自分の年収と夫の扶養家族の範囲が気になります(年収とは、給与の手取額ではなく、源泉徴収や所得控除などを行う前の金額のこと)。
○年収103万円以下なら夫は配偶者控除を受けられる(妻本人に所得税は課税されない)
○年収103万円以下でも住民税が課税される場合がある
○年収141万円未満であれば、夫は配偶者特別控除を受けられる
○年収130万円以上になると、夫の社会保険の扶養家族から外れる
○従業員501人以上の企業に勤務するパート社員には、106万円の壁もある
※本誌では、パート収入と所得税、住民税、社会保険の扶養家族の関係の一覧図を掲載しています。
平成29年1月末が提出期限となる「平成28年支払分に係る法定調書」には、支払先のマインナンバーの記載が必要です。
ほとんどの企業は、従業員のマイナンバーについてはすでに取得しているようですが、外部の支払先のマイナンバーはまだ取得していないところが多いと思います。外部の場合、取得には、時間と手間がかかります。取得が必要な支払先を確認し、早めに準備して、郵送やEメールによる方法などによって、取得漏れのないようにしましょう。
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金融機関では融資を検討する際、担保や保証に過度に依存せず、会社の事業内容や成長可能性を重視する「事業性評価」を実施することを、金融庁から指導されています。
事業性評価では、財務情報(売上高や限界利益、キャッシュ・フローの増減など)とともに非財務的な情報を分析して、目に見えない強みを評価することが励行されています。
その際の視点として、次の4つの着目点があります。
会社の継続的な発展のためには、自社の事業の特徴や強みは何かを客観的に掘り下げてみることが必要です。この機会に、金融機関が着目する4つの項目に沿って整理してみてはいかがでしょうか。
会社(法人)の事業活動に必要な費用は、経費として処理します。事業活動とは、お金を使って、売上や利益を得る活動を言います。
したがって、税務調査において、社長が使用する消耗品や提供を受けるサービスの費用が、社長個人の利益にしかならず、売上や利益の獲得に直接必要でないと認定されると、社長への賞与(給与)とみなされる場合があります。損金として処理していた経費が、例えば、社長への役員賞与と認定されると、新たな税負担(法人税や社長個人の所得税など)が増えることになります。
会社の経費として損金算入が認められるのは、あくまで事業に関係ある支出に限られ、明らかに事業に関係のないもの、社長や役員の個人的な支出とみなされるものについては、損金算入が認められません。
利益が出ていると言うけれど、預金は増えてないよ…。決算が近づくと、社長からよく出る言葉です。損益計算書に計上された利益(黒字)はどこへ消えたのでしょうか。
その答えは、前期末と当期末の残高を比較した比較貸借対照表から知ることができます。
例えば次のようなケースでは現預金が増えません。
● 当期利益が500万円だった。(資金の増加:+500万円)
● 2期比較で、借入金返済300万円、売掛金増加200万円、在庫増加200万円の差異が生じていた。 (資金の減少:▲700万円) ○ 差し引きすると、資金の増減が0円のため、現金預金残高は変わらない。 |
2期を比較して利益が増加しても現預金が増加していないという場合は、このように、利益の増加分に見合う資金が、他の何かに使われてしまったことを意味します。
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貸借対照表の借方(左側)には資産(資金の運用状態)が、貸方(右側)には、資金の調達源泉が表されます。会社の資産(資金)を増加させるには、次の3つの方法があります。
①借入れをする(主に金融機関からの融資)
②資本金を募る(新株発行等による増資)
③利益を出して留保する
返済能力の見極めなど中小企業を見る金融機関の眼が厳しくなり、また自社の株式を喜んで購入してくれる人がいない場合、つまり借入れや増資が現実的に難しいとなれば、「利益を出して留保する」しかありません。 会社の経営基盤を安定させるには、黒字化を図り、法人税を払い、残った内部留保を自己資本としてできるだけ蓄積する必要があるといえます。
経費の計上は、会社の利益に関係するため、税務調査でも厳しくチェックされる項目の一つです。“事業年度末までに債務が確定していない費用” については、その事業年度の損金に算入してはならないことになっていますが、前払費用のうち、支払った日から1年以内に提供を受けるサービスに係る短期前払費用については、支払った金額を継続してその事業年度の損金に算入しているときは、支払時点で損金算入が認められます。(借入金を預金等に運用する際の借入金にかかる支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、損金算入は認められません。)
このように、短期前払費用については、一定の要件の下、支払った時点での損金算入が認められますが、その要件を満たしていないと税務調査で否認されることになりますので注意が必要です。
外国人を雇用する機会が増えています。外国人従業員であっても、給与には所得税が課税され、源泉徴収が必要です。源泉徴収については、その外国人従業員が所得税法の「居住者」か「非居住者」のいずれに該当するかによって異なります。
厚生年金の保険料が、9月分から引き上げられます。また、9月分の社会保険料から、各従業員の標準報酬月額も改定となりますので、総務・経理担当者の方は注意しましょう。
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5月に、中小企業や小規模企業の生産性向上を図るための中小企業等経営強化法が国会で可決・成立しました。
この法律では、中小企業等が、経営力を向上させるための事業計画を作成し、国の認定を受ければ、低利融資(商工中金)や信用保証枠の拡大(信用保証協会)などの特典があります。
なかでも、事業計画に基づいて、一定の機械・装置を新規に取得した場合に、3年間、固定資産税が2分の1に軽減される措置は、赤字企業が機械等を取得した場合でも減税効果が期待できます。
売掛金や貸付金などの金銭債権が、相手先の倒産などで回収できなくなることを「貸倒れ」といい、費用(損失)計上できます。
その場合「貸倒損失」として処理することになりますが、税務上は、①法律上の貸倒れ、②事実上の貸倒れ、③形式上の貸倒れ、の場合にのみ損金算入が認められるため注意が必要です。
貸倒れの発生は、資金繰りにも悪い影響を及ぼします。貸倒れを回避するためには日頃から以下のような対策を実施しておきましょう。
①新規の取引先へは、少額の取引から始める
②定期的に債権管理を行う
③取引先の動向に注意する
④社内で情報を共有する
請求漏れや請求ミス、回収遅れなどはありませんか。「売上」は商品を引き渡したタイミングで、「仕入」は商品が仕入先から納品されたタイミングで発生主義によってタイムリーに記帳(入力)することで、きちんとした売掛金・買掛金管理ができるようになります。
【売掛金管理の効果】
①入金(回収)予定がわかる ②請求漏れを防止する ③回収漏れを発見しやすくなる
【買掛金管理の効果】
①支払予定がわかる ②誤った請求書を発見できる ③取引先からの信用が上がる
売掛金を得先別、買掛金を取引先別に、それぞれ発生時、入出金時に記帳(入力)できるようになれば、資金繰りの改善につながります。
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中小企業庁は、全国約325万の小規模事業者の事業活動の実情を調査・分析した「2016年版小規模企業白書」を公表しました。
※「小規模企業白書」では、概ね常時使用する従業員が20人(商業又はサービスは5人)以下の事業者を小規模事業者(個人事業者を含む)としています。
小規模企業は、厳しい経営環境にありますが、売上拡大に果敢な挑戦をした事業者は、そうでない事業者よりも、良い兆しが見られます。
「売上が増加傾向にある」と回答した割合が高い事業者の例は次の特長が見受けられたそうです。
①商圏の拡大に取り組んだ事業者
②インターネット受注比率の高い事業者
③得意先・固定客がいる事業者
④経営計画を作成した事業者
現金管理の管理状況によって、その企業の経理水準がわかるといわれます。
現金管理が適正に行われている企業は、それだけ会計上の仕組みや内部牽制が機能していると判断され、反対に、現金管理がずさんであれば、社長の公私混同や、売上・経費の計上の不備が疑われる可能性があります。それだけに、現金管理は基本中の基本といえます。
日々の現金管理のチェックポイントは以下の4点です。自社の現状を確認してみましょう。
①社長以外の現金管理責任者が現金の受払いを行っているか
②小口現金制度を採用しているか
③社内精算のルールを明確に定めているか
④日々の取引を記帳し、現金有高を確認しているか
7月1日(金)~7月11日(月)は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の「被保険者報酬月額算定基礎届」の提出時期です。
実務でよくある間違いとして、現物給与の報酬への合算漏れがあります。この点は、最近、年金事務所等から指摘される企業が増えているそうです。合算にあたっては、住宅や食事を提供している場合には、従業員の負担分によって報酬に合算する現物給与価額が異なりますので注意が必要です。
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現代の企業会計の基礎である複式簿記は、中世ヨーロッパのヴェネツィア商人からヨーロッパ中に広がりました。
その理由は、
①借方と貸方の一致により、自分の間違いをチェックできる
②理路整然とした仕組みによって、取引を漏れなく記録できる
③若者の精神を鍛え、創造力をつけさせる
④商品ごと、事業ごとの利益が算出できる
という4つの効用にありました。
複式簿記の効用と、記帳とそこから算出された数字を経営に活かすことは、現代の企業においても変わりません。
近年、税務調査で厳しくチェックされている項目の一つです。個人事業者に対して、業務委託契約(請負契約)を結んで「外注費」として処理していても、税務調査では、その実態で、請負か雇用かどうかが判断され、「給与」に認定される場合があります。給与とされると、所得税の源泉徴収が必要になる一方、消費税の仕入税額控除が認められないことになります。
以下のような場合には給与と判断される可能性が高くなります。
①当社は外注先に対して、他社の仕事を請け負うことを制限している。
②外注先が負担すべき交通費等の諸費用を当社が負担している。
③外注先に対して、仕事の進め方・内容について具体的な指示・命令等を行っている。
④仕事に必要な道具や材料を当社が支給している。
⑤請負報酬について外注先は自ら計算せず、かつ請求書を発行していない。
⑥外注先が当社の退職者で在職中と同じような業務をしている。
⑦損害賠償規定が契約書に盛り込まれていない。
6月1日~7月11日は「労働保険の年度更新」です。平成27年度の確定保険料の申告・納付については、保険料の計算対象となる賃金総額と従業員の範囲に注意しましょう。
また、平成28年度の概算保険料は、前年度の賃金総額と比較して特に大きな変動がなければ、前年度の賃金総額を見込み額として計算します。概算保険料が40万円以上の場合などは、3回に分割して納付することも可能です。
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消費税の仕入税額控除を受けるには、「課税仕入等に係る帳簿及び請求書等の保存が必要」です。
食料品等への軽減税率が導入されると、将来的にインボイス方式が導入され、今以上に、仕入税額控除の要件も厳格になります。現在の記帳に不備がないか確認しましょう。
仕入税額控除を受けるためには、次の4点の帳簿への記載が必須要件となっています。
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②課税仕入れを行った年月日(課税仕入れを行った年月日が異なる場合にはその日付も)
③課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④課税仕入れに係る対価の額(税込み)
自社の年度経営計画(短期経営計画)を作成する際には、まず預金積立額と借入金(元本)の年間返済額を確保できる金額を試算し、「目標経常利益」を決めます。次に、売上や限界利益率、人件費などを吟味して、目標経常利益を達成できる計画へと仕上げていきます。
目標経常利益を達成できる数字になれば、月次に展開し、商品別や得意先別、営業所・営業担当別の販売計画を検討して具体的な行動へと反映し、目標達成を目指しましょう。
当事務所では、経営計画策定から業績検討までを支援するサービスをご提供しています。
(詳しくは加藤崇夫税理士事務所までお問い合わせください)
消費税増税の延期がマスコミで取り沙汰されています。
予定通り増税される場合、特に完成引渡しまでに長期間を要する請負工事等については、増税半年前の平成28年9月30日までの契約であれば、平成29年4月1日以後の引渡しであっても、経過措置によって8%の税率が適用される場合があり、増税前の駆け込み需要が期待されます。
大手などは、積極的に契約獲得に動いていますので、関連業種は、駆け込み需要の取りこぼしがないようにしましょう。
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経営に必要な資金を確保するためにも、毎期一定以上の経常利益が必要です。自社の年度経営計画(短期経営計画)を作成する際には、まず「目標経常利益」を決めましょう。
目標経常利益は「年間の預金積立額」「借入金(元本)の年間返済額」の合計額に、減価償却費や利益に対する法人税等を加味した額がひとつの目安になります。
そして、目標経常利益を確保するために、売上高・限界利益率の伸び、従業員給与・賞与、固定費の見直し、営業サイクルや販売先の見直し、社長の役員給与の増減等を含めて、検討しましょう。
役員給与は、定期同額給与であれば、全額損金算入が認められます。また、定期同額給与は、原則として事業年度開始から3か月以内であれば、給与の額を改定することができます。
①税引き後利益から試算
②キャッシュ・フローに注意
③法人税、所得税、社会保険料を考慮
④経営計画に基づく
の4点に注意しましょう。
社長の家族、親族を役員や社員として給与を支給している場合には、その勤務実態に対して支給額が相当かどうか税務調査でよくチェックされます。日頃から、勤務状況や業務内容等の記録を残しましょう。
4月から労働基準法の年次有給休暇についての改正が行われる見込みです(今国会で審議中)。
新制度では、年10日以上の有給休暇が与えられる労働者については、そのうち5日分について、社員の希望を踏まえて取得日を予め企業が指定し、必ず与えることが義務づけられます。この改正は、中小企業にも適用されます。
また、従業員数(被保険者数)501人以上の大企業では、1週間に労働時間が20時間以上、月額賃金88,000円以上などの要件を満たすパートタイマーは社会保険への加入が義務づけられます。配偶者が大手企業などでパート勤務をしている場合には、影響があります。
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今期に計上すべき売上や仕入、経費などを誤って来期に計上したり、反対に来期に計上すべきものを今期に計上してしまうことを「期ズレ」といいます。
一般に売上取引は、「納品→請求(請求書発行)→入金」といった流れで行われますが、この流れが決算日をまたいで行われると、売上計上の誤りが起こりやすくなります。例えば、決算日が3月31日、請求書の締め日が毎月20日の会社が、決算月の3月21日から31日までの売上を4月(来期)に計上してしまうといったことがよくあります。
法人税額に影響するため、税務調査においてよく指摘されるところなので、注意しましょう。
過去の税制改正で今年の4月1日から施行される制度があります。更に今年の国会で可決成立すればこの4月から施行されることになる税制があります。企業経営や個人で活用できるものもありますので、確認しておきましょう。
①一定の機械装置等を新規取得した場合に固定資産税が3年間半減されます(赤字企業でも使えます)
②ジュニアNISAが始まります(4月1日以後の受け渡し分から)
③所得拡大促進税制の要件緩和(賃金増加率を5%から3%に緩和)
社長・役員クラスの方など、毎月の給与などの報酬が123万5,000円以上の人は、4月から健康保険の標準報酬月額が引き上げられるため、健康保険料が上がります。
また、被保険者が病気やケガのために会社を休み事業主から十分な報酬が受けられない場合に健康保険から給付される傷病手当金については、受給直前の標準報酬月額を高くして給付額を増やす行為を防止するため、計算方法の変更が行われます。
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3月に決算を控えた企業も多いと思います。近年は赤字企業に対する金融機関の評価も厳しくなっています。決算予測が赤字の見通しならば、今からでもできる利益確保策に取り組みましょう。あきらめたら、それまでです。
・重点得意先への営業
・商談中や見積り段階の案件の成約
・セール販売などの営業活動の強化 等
黒字の見通しなら、資金を流出させるだけの対策ではなく、来期の業績につながるような節税対策を検討しましょう。
一般的に年に1回行われる決算の直前にできる対策は限られています。そのため、直近1か月の業績をタイムリーに把握し、迅速な経営判断を行う月次決算体制の中で検討することが望ましいといえます。
毎月、帳簿を締めて、最新の売上高、売上原価、経費や利益を掴む月次決算での検討の積み重ねがあって、はじめてより的確な決算対策が可能になります。
国税庁は、相続税調査時などの機会を通して、無申告事案を中心に積極的に贈与税の調査を実施するようです。過去に行った親族への贈与が認められず、相続時に相続財産として課税される例がよくあります。このように「贈与したつもり」でも、それが、認められない「つもり贈与」に注意する必要があります。
贈与について、民法では「当事者の一方が自己の財産を相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する」とされています。したがって、一方的な意思表示のみで成立するものではなく、当事者間の契約があってはじめて有効になります。税務調査等で、生前贈与した事実を証明できるように以下の点に注意することが必要です。
注意1 贈与の際、契約書を作成する。
注意2 通帳や印鑑、カードの管理は贈与を受けた本人が行う。
注意3 お金の贈与は振込で行う。
マイナンバー制度がはじまりました。雇用保険関係では、平成28年1月1日以降提出分から、雇用保険の「被保険者資格取得届」・「被保険者資格喪失届」へのマイナンバーの記載が必要になります。
なお、税務関係の源泉徴収票などの毎年1月末までに提出する法定調書へのマイナンバーの記載は、平成29年1月末提出の「平成28年分」からになります。
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~なぜ帳簿を付け仕訳をするのか~
18世紀後半のイギリスにおいて、高級陶磁器会社として名を馳せたウェッジウッド。ところが、経営の内情は資金繰りの悪化と過剰在庫で火の車でした。しかし、その危機を救ったのが複式簿記の導入でした。そのポイントは次の3つです。
①複式簿記によって、仕事の流れと勘定科目をチェックし、問題点を明らかにした。
②費用には、固定費と変動費があり、それが利益に影響することに気づいた。
③業績を正しく把握するために、会計専門家に帳簿の監査を依頼した。
所得税の確定申告の時期が近づいて来ました。受け取った保険金には、所得税がかかるものがあります。また、受け取った保険金の情報は、保険会社から税務署に報告されるため、うっかり申告を忘れると、あとで税務署から申告漏れを指摘されますので、注意が必要です。
(所得税が課税される主な保険金・給付金の例)
・満期保険金 ・死亡保険金 ・個人年金保険の年金
・祝金、生存給付金 ・解約返戻金 ・学資保険金
平成28年1月からマイナンバー制度が始まりました。実務では、企業が作成する税や社会保険関係の書類にマイナンバーを記載する必要があり、従業員等(その扶養家族を含む)や外部の取引先等からマイナンバー(個人番号)の提供を受ける(収集する)必要があります。その際、番号間違いや成りすまし防止等のため「本人確認」を行います。
この本人確認には、原則として番号確認と身元確認(省略ができる場合もあります)の2つが必要で、次のような書類等の提示を受ける必要があります。
・番号確認…通知カードやマイナンバー記載の住民票、個人番号カード
・身元確認…運転免許証やパスポート、個人番号カード
所得税確定申告の準備のために必要書類を準備しましょう。事業収入がある個人事業者の場合、収入(所得)については、次のような書類が必要となります。
□現金出納帳等の会計帳簿、通帳、青色事業専従者給与の届出書など
□売上資料(請求書控、売上日報、支払調書など)
□経費資料(領収書、請求書、カードの利用明細など)
□固定資産取得についての資料
□自家消費や家事関連費の明細書
□12月31日時点の売掛金・買掛金等の残高の明細書及び棚卸表等
□借入返済表(リース支払明細書) 等々
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事務所名 | 加藤崇夫税理士事務所 |
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所長名 | 加藤崇夫 |
所在地 | 〒413-0015 静岡県熱海市中央町19-14 コルト山田ビル2F |
電話番号 | 0557-82-3701 |
FAX番号 | 0557-82-3709 |
業務内容 |
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