子供が生まれました

子どもが生まれたとき

  • 子どもが生まれた場合、扶養に入れる必要があります。
  • この手続きをしないとお子様の保険証が交付されません。
  • 出産育児一時金は正常な出産では保険医療として扱われないため、その費用の補助という形で支給されます。
    また、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発した場合は、それらは保険扱いとなり、保険証を提示して受診することになります。

保険証に関する手続き

提出期限事実発生後すみやかに
提出書類
  • 被扶養者届(異動届)
  • 理由書
  • 出生が確認できる書類のコピー
    (例)母子手帳の写し、出生届の写しなど
申請ルート被保険者→事業主→健保
(提出後、被保険者の手元に保険証が届きます)
注意事項出生後3ヵ月以上経過したあと届出する場合は届出が遅れて
しまった理由書を別途添付して提出してください。

給付に関する手続き

平成21年10月1日以降、出産育児一時金の支給額が4万円引き上げられ、42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は39万円)となりました。なおこの引き上げは、平成23年3月までの暫定措置となります。
また、これと合わせて「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」が導入されます。

被保険者が出産した場合

提出書類
  • 出産育児一時金(付加金)請求書
  • 分娩した医療機関の領収書
提出期限事実発生後すみやかに
申請ルート事業主→健保
支給条件
  • 妊娠4ヵ月(85日)以上の分娩について支給
    (生産・死産は問いません)
  • 双子の場合は、2人分を支給。
給付金【法定給付】
420,000円(一児につき)
但し「産科医療補償制度に加入している医療機関」で
医学管理下において在胎22週に達した日以降に出産した場合。
前記以外の場合は390,000円(一児につき)

【付加給付】
5,000円(一児につき)
注意事項
  • 双児の場合は1人につき1枚申請書が必要です。
  • 「産科医療補償制度に加入している医療機関」を証明する
    「スタンプ印」の押印がある場合は420,000円、ない場合は
    390,000円となります。
    領収書のスタンプ押印を確認してください。
保険料の免除3歳未満の子を養育するための育児休業期間中は保険料
の負担金が免除されます。免除申請は事業主にお問い合わせ
下さい。

被保険者が出産した場合

提出期限事実発生後すみやかに
提出書類
  • 出産育児一時金(付加金)請求書
  • 分娩した医療機関の領収書
申請ルート被保険者→事業主→健保
支給条件
  • 妊娠4ヵ月(85日)以上の分娩について支給
    (生産・死産は問いません)
  • 双子の場合は、2人分を支給。
給付金【法定給付】
420,000円(一児につき)
但し「産科医療補償制度に加入している医療機関」で
医学管理下において在胎22週に達した日以降に出産した場合。
前記以外の場合は390,000円(一児につき)

【付加給付】
4,000円(一児につき)
注意事項
  • 双児の場合は1人につき1枚申請書が必要です。
  • 資格喪失後被扶養者となり、他保険者(健保等)へ
    育児一時金を請求している場合請求できません。
  • 「産業医療補償制度に加入している医療機関」を証明する
    「スタンプ印」の押印がある場合は420,000円、
    ない場合は390,000円となります。
    領収書のスタンプ押印を確認してください。

乳幼児医療助成制度対象者届の提出

市町村から受給者証を受け取っている方はコピーをつけて提出してください。なお、償還払い(一旦支払い、後日市町村へ請求する)の地域の方は除きます。  

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お知らせ

2024/04/03 事務所通信を更新しました

2024/03/05 事務所通信を更新しました

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事務所概要

事務所名 加藤崇夫税理士事務所
所長名 加藤崇夫
所在地 〒413-0015
静岡県熱海市中央町19-14
コルト山田ビル2F
電話番号 0557-82-3701
FAX番号 0557-82-3709
業務内容
  • 各種の申告書作成
  • 相続の事前対策
  • 税務調査の立会
  • 経営分析
  • 決算書の作成
  • 経営計画の策定
  • 各種届出書類の作成